短期賃貸契約・住宅宿泊契約 約款

Villa Blu Okinawa Chatan

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短期賃貸契約・住宅宿泊契約 約款
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第1章 総則
第1条(適用および契約区分)
1.本約款は、当施設が提供する以下の契約類型(以下「本契約」といいます。)に適用します。
 (1)短期賃貸プラン(以下「短期賃貸契約」)
    居住または一時利用を目的として、家具・家電・光熱費・清掃費等を含む形で貸与する契約であり、
    法令上、旅館業法における「宿泊」には該当せず、「居住」または「宿泊目的以外の一時的利用」として扱われます。
 (2)宿泊プラン(以下「住宅宿泊契約」)
    住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく宿泊サービスであり、
    届出住宅ごとの年間提供日数が法定上限(180日)を超えない範囲で行われます。
2.本約款は、上記契約に付随する寝具レンタル、清掃、Wi-Fi、光熱費その他の付帯サービスにも準用します。
3.寝具一式(布団、シーツ、枕等)は、住宅宿泊契約では基本提供されますが、短期賃貸契約ではオプション扱いとします。
4.本約款に定めのない事項については、民法その他の法令および一般に確立した慣習によるものとします。
5.当施設は、法令および本約款の趣旨に反しない範囲で特約に応じることができ、特約がある場合は当該特約が本約款に優先します。
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第2章 契約の成立
第2条(契約の申込み)
1.利用者が本契約を申し込む際は、次の事項を当施設へ申し出るものとします。
 (1)契約プランの種別(短期賃貸契約/住宅宿泊契約)
 (2)代表者(契約者)の氏名、住所、国籍、連絡先(電話番号またはメールアドレス)
 (3)利用期間(入居日/チェックイン日および退去日/チェックアウト日)
 (4)利用人数および内訳(成人・未成年)
 (5)その他、当施設が必要と認める事項
2.申込みが完了し、当施設が承諾した時点で契約が成立します。契約成立後、利用者は当施設が指定する期日までに所定の料金を支払うものとします。
3.未成年者(18歳未満)の契約について
 (1)代表者(契約者)は原則として成人であることを要します。
 (2)代表者が未成年者、または利用者全員が未成年者である場合は、親権者または法定代理人の署名・押印による同意書を提出しなければなりません。
 (3)契約はオンライン上で一旦成立しますが、利用開始日までに同意書の写しの提出および当日の原本確認ができない場合、当施設は契約を取り消し、利用を拒否できます。
 (4)当施設は、提出書類の真正性確認のため、親権者等へ直接連絡する場合があります。
 (5)確認が取れない、または虚偽申告の疑いがある場合、当施設は契約を無効または取消しとすることができます。
 (6)グループ利用で代表者が成人の場合、同行未成年者について成人代表者が責任を負います。
4.寝具レンタル、追加清掃、延長利用、付帯サービスの利用等は、別途定める手続に従うものとします。
5.契約の解除および変更については、当施設の定めるキャンセルポリシーが適用されます。
  ただし、消費者契約法その他の強行法規に反する場合は当該法令が優先します。
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第3章 利用登録および本人確認
第3条(利用登録および本人確認)
1.利用者は、入居日またはチェックイン時に、当施設の指定する方法(オンラインまたは対面)により、次の登録および本人確認を受けるものとします。
 (1)代表者(契約者)
    a. 氏名、住所、生年月日、国籍、連絡先
    b. 日本国籍または日本に住所を有する外国籍:運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等(写しを保存)
    c. 日本国内に住所を有しない外国籍:代表者および全同行者の旅券(写しを保存)
    d. 在日米軍関係者:有効な米軍身分証明書(U.S. Military ID)またはSOFAライセンス(写しを保存)
 (2)同行者(同居者・同伴者)
    a. 国内在住者:氏名、年齢、性別の登録
    b. 非国内在住外国籍:旅券提示(在日米軍関係者は前号に準じる)
2.当施設は、住宅宿泊事業法・旅館業法その他の法令に基づき、登録情報および本人確認書類の写しを保存し、必要に応じて行政機関へ提出します。
3.本人確認は、契約履行・安全管理・犯罪防止・未成年者保護および法令遵守のために行います。
4.本人確認を拒否した場合、当施設は入居または利用を拒否できます。
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第4章 利用拒否および個人情報
第4条(利用の拒否および契約解除)
1.当施設は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約締結または利用を拒否し、または既に成立した契約を解除することができます。
 (1)本約款に従わない申込みであるとき。
 (2)未成年者契約において、同意書の提出または確認がないとき。
 (3)本人確認ができない、または虚偽の情報が提供されたとき。
 (4)定員超過または申告と異なる利用目的・態様が判明したとき。
 (5)法令または公序良俗に反する行為をするおそれがあるとき。
 (6)暴力団、反社会的勢力、またはその関係者であるとき。
 (7)他の利用者・近隣住民に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
 (8)伝染性疾患の疑いがあるとき。
 (9)天災・事故・設備故障その他、当施設の責によらない事由で利用困難なとき。
2.前項により契約が解除された場合、既払料金の返金の有無および額は当施設の定めるキャンセルポリシーに従います。
3.当施設は、住宅宿泊契約について年間提供日数(180日)を超過しないよう管理し、超過のおそれがある場合は短期賃貸契約への切替その他適法な措置を講じます。
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第5条(個人情報の取扱い)
1.当施設は、利用契約に際して取得した個人情報を次の目的の範囲内で適正に利用・管理します。
 (1)本契約の履行および利用者管理
 (2)本人確認および法令に基づく届出・報告
 (3)緊急時の連絡、事故・災害等の安全管理対応
 (4)サービス品質向上のための統計的分析(個人を特定しない形式)
2.当施設が利用する予約管理システム(PMS、サイトコントローラー等)のデータ保存・管理は、各サービス提供者の責任により行われます。
3.当施設は、契約履行に必要な範囲で、決済事業者・清掃業者・運営委託先等と個人情報を共有することがあり、これらの事業者には守秘義務を課します。
4.本人確認書類等の写しは法令に基づき保存期間を経過後、適切に廃棄します。
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第5章 利用時間および料金
第6条(利用時間)
1.利用者が当施設の客室または居室を使用できる時間は、原則として 15時から翌10時までとします。
  ただし、短期賃貸契約で連続利用する場合、入居日・退去日を除き期間中は終日利用できます。
2.当施設は、時間外利用の要請に応じる場合があり、その場合は別途定める延長料金を申し受けます。
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第7条(料金および支払い方法)
1.利用料金は契約時に提示する金額およびオプション料金に基づいて算出します。
2.支払いは、クレジットカード、電子決済、事前振込など、当施設が認める方法により行うものとします。
3.予約確定後のキャンセル・変更・中途解約における返金の有無は、当施設の定めるキャンセルポリシーに従います。
4.利用期間中に発生した破損・汚損・追加清掃・延泊等の費用は、利用終了時に別途請求することがあります。
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第7条の2(オンラインによる事前手続・セルフ方式および免責)
1.当施設は、原則としてフロント常駐を行わず、オンライン手続およびセルフ方式により運営します。
2.利用者は、本施設の利用開始前に、当施設が案内するオンラインによる事前手続
 (本人確認、利用者情報の登録、利用条件の確認、鍵・暗証番号・入室方法の受領その他当施設が指定する手続を含みます。)
 を、当施設が指定する期限までに完了しなければなりません。
3.利用者は、前項の事前手続に必要な通信手段(インターネット接続、メール受信環境、利用する予約サイトのメッセージ機能等)を
  自己の責任において確保するとともに、当施設から送信される全てのメッセージ・メール・通知等を確認し、必要な対応を行う義務を負います。
4.利用者が前各項の義務を履行しなかったことにより、鍵情報・入室方法等を受領できず、または本施設を利用できなかった場合
  (事前手続未完了、通信手段の不備、当施設からの連絡未確認その他利用者の責に帰す事由を含みます。)
  であっても、当施設は利用者を入室させる義務を負わず、これにより生じた損害について一切の責任を負いません。
5.前項の場合であっても、支払済料金についてはキャンセルポリシーに従い取り扱われ、
  利用者は利用不能を理由とする返金・減額等を請求できないものとします。
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第6章 契約終了(チェックアウト)
第8条(契約終了およびチェックアウト後の占有)
1.本契約は、退去日・チェックアウト時間の経過、または本約款に基づく契約解除その他正当な理由により終了し、利用者は当施設に対する占有権を完全に失います。
2.契約終了後に、当施設の許可なく客室または施設の一部を占有する行為は不法占拠となり、利用者は直ちに退去しなければなりません。
3.利用者が退去要求に応じない場合、当施設は警察・行政機関等へ通報し、法的手続により明渡しを求めることができ、利用者はこれに異議を述べません。
4.契約終了後に居室へ残置された荷物・私物について、当施設は安全確保のためにこれを室外または当施設指定の保管場所へ移動することができます。
  移動・保管・処分に要した費用は利用者が負担します。
5.不法占拠が発生した場合、利用者は以下の費用を支払うものとします(法令の許す範囲で当施設が定める)。
 (1)通常宿泊料金の2倍を上限とする違約金
 (2)次予約の受入不能による損害
 (3)人件費・弁護士費用その他明渡しに要した一切の費用
6.利用者の不法占拠によって当施設が被った損害について、当施設はその全額を請求できます。
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第7章 契約住居の使用およびトラブル対応
第9条(利用継続および契約解除)
1.当施設は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、契約期間中であっても契約を解除し、直ちに退去を求めることができます。
 (1)第4条に定める拒否事由に該当するとき。
 (2)当施設の利用規則に違反したとき。
 (3)他の利用者・近隣住民に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
 (4)施設や備品を故意または過失により破損したとき。
 (5)反社会的勢力であることが判明したとき。
 (6)利用目的を偽って申込みを行ったとき。
2.前項に基づき契約を解除した場合、既払料金は返金しません。
  ただし、当施設の故意・過失または法令により返金義務が生じる場合はこの限りではありません。
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第10条(施設の責任)
1.当施設の責任は、利用者が入室した時点から退去した時点までの間に限定されます。
2.天災、感染症拡大、政府・自治体の要請、停電、断水、通信障害その他当施設の責によらない不可抗力によって利用不能・制限が生じた場合、当施設は一切の責任を負いません(当施設の故意・過失を除く)。
3.前項により利用不能が生じた場合、当施設は料金の減額・返金を行わないものとします。
  ただし、当施設の故意・過失がある場合は法令に従います。
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第11条(利用規則の遵守)
1.利用者は、施設内に掲示またはデジタル上で示されるハウスルールおよび利用規則を遵守しなければなりません。
2.利用規則違反により他の利用者、近隣住民、設備等に損害が生じた場合、当施設は利用者に対して損害賠償を請求できます。
3.利用者は次の行為を行ってはなりません。
 (1)騒音行為
   22時〜翌7時の時間帯における大声、楽器演奏、テレビ・スピーカー等の大音量使用等。
 (2)商用利用・イベント利用
   当施設の許可なく行う商用撮影、ライブ配信(収益目的)、イベント開催、パーティー等。
 (3)危険物の持込み
   花火、爆発物、ガスボンベ、可燃性液体、薬物その他の危険物の持込み。
 (4)ペットの持込み
   当施設が別途承諾した場合を除く。
 (5)鍵情報の管理不備および第三者提供
   スマートロック暗証番号、物理鍵、入室コード等を第三者へ提供、共有、SNS等へ掲載する行為。
 (6)その他、当施設が不適切と判断する行為
4.鍵・暗証番号等の管理は利用者の責任とし、紛失・漏洩が発生した場合、鍵交換費用・再設定費用等を請求することがあります。
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第8章 遺失物・駐車および設備・家電等
第12条(遺失物および保管)
1.遺失物・忘れ物は、発見日を含めて14日間保管し、その後処分します。
2.貴重品は7日間保管し、その後最寄りの警察署へ届け出ます。
3.貴重品か否かは当施設が判断します。貴重品扱いを希望する場合は事前に申告が必要です。
4.生もの・食品・衛生用品等の保管に適さない物品は、退去後速やかに処分します。
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第13条(駐車の責任)
1.当施設の駐車場を利用する場合、車両管理は利用者自身の責任とします。
2.当施設の故意または過失による場合を除き、盗難・事故・破損等について、当施設は責任を負いません。
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第14条(通信・機器・設備・家電・備品等の利用および免責)
1.当施設内で提供される通信設備・電気機器・家具・調理器具・アメニティその他(以下「設備等」)は、利用者の利便性向上のために設置されたものであり、当施設はその性能・継続稼働・完全性を保証しません。
2.設備等の不具合・停止・損耗・誤操作等により、利用者に不便・事故・損害等が生じても、当施設の故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
 (例:鍋・包丁の破損、加湿器事故、乾燥機による衣類破損、冷蔵庫不良による食品劣化、給湯器設定誤りの火傷、ガラステーブル破損等)
3.メーカー保証切れ・部品供給停止等により修理・交換・代替提供が困難な場合、当施設は返金・減額・代替提供等を行いません(当施設の故意・過失を除く)。
4.利用者は設備等に異常がある場合、直ちに当施設へ報告しなければなりません。
  報告遅延により損害が拡大した場合、その損害は利用者負担とします。
5.利用者は、当施設の設置するデジタル機器(テレビ・ストリーミング端末・音声アシスタント・Wi-Fiルーターその他)について、次の行為を行ってはなりません。
 (1)利用者自身の個人アカウントのログイン、追加、紐づけ
 (2)コンテンツ・アプリ・サービスの購入、課金、レンタル、サブスクリプション契約
 (3)OS・アプリ設定の変更、初期化、再ログイン、機能制限の変更
 (4)機器の名称変更、ネットワーク設定変更、ペアリング操作
 (5)当施設が意図しないアカウント連携、外部サービス連携
 (6)その他、当施設の機器管理を阻害する行為
6.前項に違反した場合、利用者は次の費用を負担します。
 (1)原状回復に必要な設定復旧作業費
 (2)不正課金・購入等に要した全額
 (3)アカウント保護のため必要となる追加作業費
 (4)専門業者費用、機器交換費用
 (5)当施設に発生した業務損害・休業損害・管理負担
 (6)その他、当施設が被った一切の損害
7.設備等の誤操作・不適切使用・改造・危険物混入等により当施設または第三者に損害を与えた場合、利用者はその損害を全額賠償します。
8.利用者または同行者が、当施設に設置された設備等(タオル・アメニティ・備品・家電その他、当施設が「持ち帰り可」と明示したものを除きます。)を盗取し、無断で持ち出し、紛失させ、または通常の使用範囲を超えて消費した場合、当施設は、当該設備等の再調達費用、送料・設置費用およびこれに付随して生じた休業損害その他一切の損害の賠償を利用者に請求できるものとします。
9.点検・保守のために設備等を一時停止・撤去・交換する場合がありますが、この場合も返金・減額等は行いません(当施設の故意・過失を除く)。
10.本条の列挙事項は例示であり、当施設が設置する全ての設備等に同様の免責・責任原則が適用されます。
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第9章 安全・衛生・害虫対策
第15条(安全管理および事故責任)
1.利用者は、施設内での安全に十分配慮し、設備・器具を自己責任で使用するものとします。
2.調理、入浴、階段利用、家具使用、ガラス製品取り扱い等に伴う事故・火災等について、当施設の故意・過失がある場合を除き責任を負いません。
3.利用者の過失により火災・破損・汚損・水漏れ等が発生した場合、当施設は修繕費・休業損害等を請求できます。
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第16条(衛生および害虫対策)
1.当施設は定期的に清掃・防虫・防鼠等の衛生管理を行います。
2.当施設の故意または重大な過失によらない害虫(トコジラミ、ダニ、ゴキブリ等)による被害について、当施設は責任を負いません。
3.利用者は害虫等を発見した場合、速やかに報告し、当施設の指示に従う義務があります。
4.利用者の荷物・衣類等に起因して害虫が発生した場合、当施設は責任を負わず、駆除費用・休業損害等を請求します。
5.専門業者の検査結果により当施設に過失がない場合、返金・補償・代替提供は行いません。
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第10章 ハラスメント・営業時間外対応
第17条(ハラスメントおよび脅迫的行為の禁止)
1.利用者は、当施設、スタッフ、または近隣住民に対して、次の行為を行ってはなりません。
 (1)暴言・大声・侮辱・威圧等の言動
 (2)脅迫、威嚇、業務妨害行為
 (3)虚偽の申告、事実を歪曲した要求
 (4)不当または過度なクレーム行為
 (5)SNS、レビューサイト等を利用した不正な圧力行為(いわゆるカスタマーハラスメント)
 (6)名誉毀損、誹謗中傷、プライバシー侵害に該当する行為
2.前項の行為が確認された場合、当施設は契約を即時解除し、利用者に退去を求めることができます。
  この場合、既払料金の返金は行いません。
3.根拠のない口コミや虚偽のレビューが投稿された場合、当施設は削除請求、損害賠償請求その他の法的措置を講じることがあります。
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第18条(営業時間外対応)
1.当施設フロント(またはオンライン対応)の営業時間外に発生したトラブルについては、利用者の自己責任により対応するものとします。
  営業時間は、当施設Webサイトまたはデジタル媒体にて案内します。
2.緊急性がある場合に限り、当施設スタッフが現地へ出動することがあります。この場合、出動費または実費を請求することがあります。
3.以下の事象は利用者の過失とみなし、対応にかかる費用を請求する場合があります。
 (1)鍵(物理鍵・スマートロック暗証番号等)の紛失
 (2)暗証番号の失念
 (3)設備・家電・デジタル機器の操作ミス
 (4)利用者の不注意により発生したトラブル全般
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第11章 反社会的勢力の排除
第19条(反社会的勢力の排除)
1.利用者が暴力団、反社会的勢力、またはその関係者であると判明した場合、当施設は直ちに契約を解除し、退去を命じます。
2.前項に該当する場合、既払料金の返金は行わず、当施設が被った損害について利用者に賠償を請求できるものとします。
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第12章 準拠法・管轄・言語
第20条(準拠法・管轄裁判所・言語)
1.本契約および本約款に関する準拠法は日本法とします。
2.本契約に関して紛争が生じた場合、当施設所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
3.本約款は日本語、英語、中国語、韓国語にて作成されますが、各言語間に相違がある場合は日本語版が正式かつ優先します。